埼玉の交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

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ご契約者様専用よくある質問

事前確認について
  • 質問は必ず一旦LINEで文字でお願いします。
    ※LINEで返事が3日間(休日を除き)ない場合は、再度LINEをください。
  • 文書料、画像代は自己負担となります。
    ※弊所が立て替え分も後から清算になります。
  • ノウハウ保護のため、途中解約の場合は解約金が発生します。
    ※途中でLINEが消えたり、音信不通になった場合も同様です。
  • 時間はかかります。生活費は労働で成り立たせ、賠償金をあてにしない方が精神衛生上も最終示談金の意味では良いです。
  • 弁護士を使う場合は、必ず弊所の提携の弁護士になります。(受任条件になります)
  • 当然ですが、認定されない場合もあります、認定されないことは私にとってもつらいので、その点あらかじめご理解ください。
今後の流れ(初回申請からご依頼)について
  1. ご依頼が確定の場合、その意思表示として、通話が終わり次第、住所(郵便番号から)と氏名をこのLINEにいれてください。
    ※1週間~10日ほどお待ち下さい。
  2. 到着しましたら、必要事項を記入し、10日以内を目処にご郵送ください。
    ※契約書を忘れる方がたまにいらっしゃいます。契約書もご郵送ください。
    ※印鑑証明書がすぐに取りに行けない場合は先に別の資料だけ先にお送りください。
  3. 症状固定(事故後6ヶ月以上を目安)のタイミングを決めます。
  4. 弊所から診断書をご郵送しますので、医師に書いてもらう3~4日前に弊所のご連絡ください。そこで通話にてレクチャー致します。
    ※前日では間に合わないことがありますのくれぐれもご注意ください。1週間以上前でも2度手間になりますのでご注意下さい。なお、このタイミングで画像の取得もお願いします。
  5. 弊所に診断書をお送りください。※保険会社には絶対に送らないでください。
  6. 診断書一式が本人に届くように保険会社に本人名で手配しますので、弊所に転送してください。
  7. 弊所で、初回申請、異議申立てを連続的に行います。

これ以降は適宜、弊所からご連絡いたします。

今後の流れ(異議申し立てからご依頼)について

今後の流れです。

  1. ご依頼が確定の場合、その意思表示として、通話が終わり次第、住所(郵便番号から)と氏名をこのLINEにいれてください。
    ※1週間ほどお待ち下さい
    ※契約書(契約書の最後のチェック項目も)を忘れずにご返送下さい。
    ※印鑑証明書がすぐに取りに行けない場合は先に別の資料だけ先にお送りください。
  2. 初回申請の書類を弊所に送っていただきます(※ここで保険会社や初回の弁護士事務所が非協力的に対応が遅く時間がかかる場合が多くあります。)

    初回申請者から取り寄せて頂きたい資料

    • 後遺障害診断書(原本を依頼する無理ならコピーでも可)
    • 後遺障害認定票と別紙理由書
    • 事故証明書
    • 診断書、診療報酬明細書
    • 施術証明書、明細書
    • 事故車写真、修理見積
  3. 弊所より診断書をお送りしますので、医師に書いてもらう前にレクチャーを受けてください。
    ※前日では間に合いませんので必ず3日前にご連絡ください。
  4. 弊所に診断書・画像をお送りください。※保険会社には絶対に送らないでください。
  5. 弊所で異議申立て申請へと進みます。
  6. 診断書一式が本人に届くように保険会社に本人名で手配しますので、弊所に転送してください。
  7. 弊所で、初回申請、異議申立てを連続的に行います。

これ以降は適宜、弊所からご連絡します

注意事項について
  • 郵送物は1週間ほどかかるとご認識ください。また「送ったはず」「入れたはず」などの郵便トラブルは、建設的に再送するなどで対応しましょう
  • 返信用の封筒を基本的にお送りしており、認定されてもされなくても郵送代をご請求することはしておりません。ただ、あくまで本来的には実費として本人負担であることをご認識お願いします。
  • 専門家が入っているということは、医師、相手の保険会社には言わないようにしてください。
  • 保険会社からの示談書、承諾書には絶対にサインしないでください。
  • 画像とレクチャーを要する診断書の取得、自覚症状に関する診断書の修正、原則本人窓口対応の病院についてはご本人にご協力いただきます。
  • 郵送事故は郵送業者、診断書の非協力は医師の責任です。不満の矛先を間違わないように注意してください。
  • 手続きには時間がかかるため、急かすと認定率が下がる可能性があります。「いつ終わりますか?」にはお答えできません。
  • 特別な事情がなければ、弁護士を介入させる必要はありませんので、一旦心配されなくて大丈夫です。
  • 特別な事情がなければ、弁護士を介入させる必要はありませんので、一旦心配されなくて大丈夫です。
  • 当事務所が依頼したものでない限り、送付しないようお願いします。
  • 資料収集や保険会社、病院への連絡については、一任していただきますので、弊所への連絡の指示はお応えできません。
  • 当事務所が取得した診断書の費用は後で清算します。
  • 認定率向上が共通の目的であり、トラブルが発生した場合、ノウハウの利用に制限がかかることをご理解ください。

  • 保険会社から治療費打ち切りの打診があった(又は後遺障害診断書を送りますので医師に書いてもらってくださいと言われた又は、そろそろ症状固定だと思うので医師に確認してくださいと言われた)場合の対応方法は?
    『わかりました。ただまだ痛いので自費で通います。終わり次第、こちらからご連絡します』と言いましょう。
    この際、治療費を出しませんとか、慰謝料が増えませんと言われても加害者側からの一主張なので気にしなくていいです。
  • 『後遺障害診断書』が保険会社から送られてきたときの対応方法
    絶対に医師に渡さず、その診断書は破棄してください。
  • 相手から示談書の提示や、示談の提案があった場合の対応方法は?
    まず、絶対にサインをしないことが重要です。
    その上で、『後遺障害は自分の方で申請するので終わり次第ご連絡します』と言いましょう。(この際、弊所に依頼しているとは言わないようにしてください)

    『後遺障害以外の部分だけ先に示談できますよ』と言われる場合がありますが、『後遺障害の結果がでてからでお願いします』と言ってください。

  • 相談時に予定していた日付が過ぎても保険会社からの治療費打ち切りの打診がない場合の対応方法は?
    一旦そのまま通院していていいですが、打ち切りの連絡がきたらご連絡ください。
  • 物損の示談はしても良いか?
    物損(修理代等)の示談については、ご自身としてある程度納得している場合は進めていただいても問題ないです。あまり変なことを保険会社もしてこない部分です。ただ、絶対に人損(慰謝料等)の示談はしないでください。
  • 休業損害は先にもらっても問題はないか?
    休業損害は示談前に請求しても問題はありません。
    ただ途中でもらう場合は、絶対に示談書にはサインしないようにしてください。
  • 異議申し立てから弊所ご依頼の場合で、保険会社から取り付ける診断書についての注意点
    保険会社から取り付ける診断書は、後遺障害診断書も含めてコピーで問題ないです。
    接骨院に通院をしていない場合は、「施術証明書・明細書」は不要です。
    徒歩、自転車、バイクの場合は、修理見積も不要です。
  • 認定可能性はどれくらいですか?いつぐらいに終わりますか?
    この2つのご質問に対しては、回答が出来ないので予めご理解ください。

🌟取り返しがつかなくなる可能性がある
絶対的禁止事項

  • 弊所の確認なく示談書にサインをしないでください(後遺障害部分以外の慰謝料の示談であっても行ってはいけません)
  • 診断書を保険会社に送らないでください
  • レクチャーなく診断書を依頼しないでください
  • 医師、保険会社に専門家のアドバイスを受けていることを言わないでください
  • 弊所の確認を得ずに通院をやめないようにしてください
  • 時間自体はかかりますので、賠償金を生活費のあてにしないようにしてください