難聴・耳鳴りの後遺症とは? - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
交通事故後、難聴や耳鳴りを感じるようになったと感じる方がいらっしゃいます。
このような症状も、交通事故の後遺障害として認められる可能性があります。
具体的には、聴覚の障害は、両耳について9種類(4級・6級2種類・7級2種類・9級2種類・10級・11級)、一耳について4種類(9級・10級・11級・14級)の等級。
耳鳴(12級相当・14級相当)、耳だれ(12級相当・14級相当)の認定もあります。
難聴や耳鳴りについて、
「交通事故と関係があるのかわからない」
と相談者さまがおっしゃられる方はいますが、自賠責保険では、一般的に引き金説(トリガー説)=「事故によって現れた症状については交通事故に起因する」との考えに立っています。
もちろん、自覚症状だけを訴えていても立証には繋がりませんので、整形外科の受診だけではなく、専門の耳鼻科等でしっかり治療や検査を通うのが自分の身体のためにも、
症状を客観的に伝える意味でも重要でしょう。
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