うつ、PTSD等の非器質性精神障害 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
非器質性精神障害は目に見えにくい後遺障害のひとつです。
交通事故の後に「車に乗るのが怖い」「不安でたまらない」「不眠・動悸」など、うつ、不安、フラッシュバックなど精神症状が出てしまい、
精神科等の専門医のもとで一定期間治療を継続してもなかなか良くならない状態を非器質性精神障害と言います。
非器質性精神障害の後遺障害等級認定は、第9級10号、第12級13号、第14級9号に分かれます。
第9級は「通常の労務に服することはできるが非器質性精神障害のため、
就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの」、
第12級は「通常の労務に服することはできるが非器質性精神障害のため、多少の障害を残すもの」、
第14級は「通常の労務に服することはできるが非器質性精神障害のため、軽微な障害を残すもの」となります。
非器質性精神障害も目に見えにくい後遺障害にあたります。
事故後に異常と感じたら、すぐに心療内科などの専門医に診察してもらいましょう。
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