忘れるなんてもったいない!搭乗者傷害の後遺障害保険金 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
後遺障害等級認定が認められれば、自賠責保険から保険金が支払われ、加害者への賠償請求も
可能になります。
しかし、実はこれ以外にも支払われる保険金があるのをご存じでしょうか?
それが自分の車に付いている搭乗者傷害保険の後遺障害保険金です。
これは相手方から賠償金として支払われれるものとは異なり、自分にかけていた保険からの保険金になります。
14級ならば死亡保険金の4%、12級なら10%という様に等級に応じた保険金が支払われます。
1,000万円の保険であれば、14級だと支払額は40万円になります。
つい請求するのを忘れてしまったり、そもそも請求できることを知らないという方も少なくないようです。
ただ、各種時効がありますので早めにご確認しておくことを忘れないようにしましょう。
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