自賠責保険の限度額 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
交通事故における「損害」は、大きく2つに分けることができます。
一つ目が、治療費・通院交通費・休業損害・慰謝料などで構成される「障害部分」の損害です。
この「障害部分」の損害は受傷から完治または、症状固定までの損害を示し、自賠責保険としてはこの障害部分について120万円までの限度額が定められています。
もう一つは、ケガが完治せず、「後遺障害」として残ってしまった場合の逸失利益・後遺症慰謝料で構成される「後遺症部分」の損害です。
自賠責保険としては、後遺障害等級認定を前提に、等級により4000万~75万円の限度で補償が受けられます。
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