再チャレンジ!後遺障害異議申し立て(再申請)とは - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
後遺障害等級の申請を行ったても、必ずしも納得がいく結果が得られるとは限りません。
そういった場合、後遺障害異議申し立て(再申請)という制度を利用することができます。
画像や検査を行って異常が明らかな場合と比較すると、
頚椎・腰椎捻挫後の、頚部痛、腰部痛、手足のシビレや痛み、頭痛、めまい等や、高次脳機能障害、反射性交感神経性ジストロフィーなどのいわゆる「目に見えにくい後遺症」については、
症状の実態がそのまま後遺障害等級として反映されにくい後遺症といえます。
石澤法務事務所では、「目に見えにくい後遺症」について、事前認定1回のみでは、実態を適正に評価されない場合があると考えの下、
初回で納得がいかなかった場合の異議申し立てからのご依頼も多く受けたまっています。
目に見えにくい症状である、むち打ち等で苦しむの被害者が、事前認定にて納得のいく結果がでないことが多いのは、
その実態を説明ないし証明するのに必要な資料が不足していることが多く見受けられるからです。
異議申し立てをする際に重要なことは、非該当などの不服な等級認定となった理由を正確に把握し、新しい医証で真実の症状を正確に伝えることです。
被害者本人が異議申し立てをする場合、異議申立書のみで新たな医証を添付することなく、加害者の不誠実な対応などを一生懸命訴える例などがありますが、ほとんど効果はありません。
後遺症が後遺障害等級として評価されるか否かは、あくまでも本当に症状が身体に残っているかどうかを客観的に裏付けるに足りる医証をどのように整えるか、そこにポイントになります。
そのためにも、特に異議申し立て(再申請)の場合、自賠責保険の後遺障害の実務に詳しい専門家に相談することをお勧めします。
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