むち打ち症と後遺障害 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
むち打ち症を代表とする「目に見えにくい後遺症」は、一般的に等級認定されにくい後遺症と言われております。
たとえば、「頚部痛」「めまい」「頭痛」「吐き気」「上肢のしびれ」など様々な症状がこれにあたります。
しかし、目に見えにくいとは言え、多くの被害者の方がこれらの症状で苦しんでいるのは事実です。
これらの症状は、その性質上、概ね半年以上の治療を継続しても改善が見られない場合に、後遺障害等級の認定を受ける事となります。
この「目に見えにくい後遺症」はその名の通り、症状を裏付ける他覚的な異常所見が少ない事情があり、
その症状をうまく伝えることが困難だという特徴があります。。
石澤法務事務所では、これまでの10年以上蓄積された認定結果を精査し、認定のポイントを押さえた資料を添付し、被害者請求を行います。
「目に見えにくい後遺症」だからといって、諦めずに交通事故「後遺障害」の専門家にご相談することをお勧めします。
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