後遺症の等級認定の方法っていくつもあるの? - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
自賠責保険において、後遺症の等級認定を受けるには、下記の三つの方法があります。
いずれの方法であっても、後遺障害が残っているかを提出された資料から客観的に公法人である損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に判断を仰ぐことになりますが、その際に提出される資料やその提出の仕方が大きなカギを握ることになります。
【1】事前認定
加害者側の保険会社に手続きを任せてしまう方法です。
等級が決まると任意保険会社との示談交渉へと進み、賠償金が支払われます(※)。
2】専門家を利用しない、被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条請求)、
被害者自身で行う方法です。
整った資料などを、加害者の「自賠責保険会社」に提出します。その後自賠責保険会社から、損害保険料率算出機構・自賠責損害調査事務所に書類が回り等級が決まると、自賠責保険会社に書類が戻り、被害者は通知を受けます(※)。
3】専門家を利用した被害者請求(自動車損害賠償保障法第16条請求・受任請求)
被害者請求を本人ではなく、専門家を利用して行うものです。
自動車損害賠償保障法の各種手続きを、業務として受任可能な法的資格者は、行政書士と弁護士のみです。
ただ、弁護士・行政書士のいずれの資格者も、業務の範囲が広範で多岐にわたりますので、自賠責保険の請求手続きや後遺障害等級の認定実務に精通している資格者に依頼することをおすすめします。
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