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石澤法務事務所

行政書士 石澤拓也

行政書士石澤 拓也
日本行政書士会連合会
登録番号:第12101578号

昭和55年4月14日生まれ
好きなもの:ランニング、森林浴
生まれ:北海道の酪農家
出身校:立命館大学法学部卒

交通事故の疑問

肋骨変形融合での12級と頭部の醜状痕により12級が認定され、併合にて後遺障害11級が認定 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

部位肋骨・頭部症状肋骨変形融合、頭部の醜状痕

大学生

肋骨変形融合での12級と頭部の醜状痕により12級が認定され、併合にて後遺障害11級が認定。

横断歩道を歩行中、確認不足の左折の車両の巻き込みに合い受傷した。2年間に及び治療により、大半は治癒したものの、頭部に傷が残り、肋骨に変形融合や痛みが残った。

当事務所にて、医療調査実施。初回申請を行いました。その結果、肋骨変形融合での12級と頭部の醜状痕により12級が認定され、併合にて後遺障害11級が認定されました。お父様もご一緒にご来所され、ご家族みなさんが心配されたいましたが、適正な評価に安心され、今後の十分な治療もできるということで、喜んでいらっしゃいました。自賠責保険から万円の最低保証の支払を受け、超えた部分について示談に進まれました。

後遺障害等級認定のポイント

非該当と後遺障害等級11級の違いはなにか。それは被害者さまの後遺症をありのまま明らかにする書類を準備すること、そして被害者様の症状を正しく把握することです。被害者様の症状を正しく把握できず、後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が不十分であれば、認定機関は症状の実態を把握できずに実際よりも低い評価を行います。実際、必要な検査資料が提出されずに、認定申請が行われていることも数多くあります。いかに自賠責保険上、意味のある照会回答書等や事実証明書類を整え、被害者請求を行うことができるかが重要なポイントです。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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