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石澤法務事務所

行政書士 石澤拓也

行政書士石澤 拓也
日本行政書士会連合会
登録番号:第12101578号

昭和55年4月14日生まれ
好きなもの:ランニング、森林浴
生まれ:北海道の酪農家
出身校:立命館大学法学部卒

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    交通事故の疑問

    初回より医療調査付被害者請求で、7級認定 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

    部位頚部、顔面部症状首が痛い、傷が残った

    所沢市 会社員(平成25年8月17日事故)

    瘢痕およびその痛み等と頚部神経症にて併合7級認定

    自動二輪車で走行中、自動車と接触、救急車で運ばれた。接骨院での治療を中心で行ったが、頚部の痛みや傷跡、その痛みが残ったため後遺障害を申請。

    初回申請にて、神経症状についても認定され、併合7級。逸失利益についても請求が可能に。

    後遺障害等級認定のポイント

    当事務所にて医療調査を実施し、初回より自賠責保険に被害者請求を行いました。 その結果、醜状跡とは別に神経症状についても認定され、後遺障害等級併合7級に認定されました。 通常、醜状跡のみの認定では慰謝料しか認められないことが多く、神経症状の後遺障害を認められるかどうかがポイントでした。 判断機関である損害保険料率算出機構にも同席し、症状を訴えました。 認定結果について大変喜んでいただきました。その後、認定結果を元に、弁護士を紹介し、示談への流れとなりました。

    後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

    その他の解決事例

    初回から弊所にて申請手続き。初回で高次脳機能障害など併合2級認定

    部位頭部、胸部、肩部等症状記憶力の低下、痛み、しびれ

    初回より医療調査付被害者請求で、7級認定

    部位頚部、顔面部症状首が痛い、傷が残った

    家族に反対されたけど、依頼してよかったです

    部位鎖骨症状肩の痛み

    頚部痛と手のしびれ、異議申立により、後遺障害14級認定

    部位頚部、腰部症状首が痛い、腰が痛い

    初回被害者請求にて非該当。当事務所で異議申し立てを行い後遺障害14級認定

    部位頚部、腰部症状