埼玉の交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

phone お電話でのご相談は無料です 050-5823-9993

トップページ > 解決事例 > 初回被害者請求にて非該当。当事務所で異議申し立てを行い後遺障害14級認定 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

石澤法務事務所

行政書士 石澤拓也

行政書士石澤 拓也
日本行政書士会連合会
登録番号:第12101578号

昭和55年4月14日生まれ
好きなもの:ランニング、森林浴
生まれ:北海道の酪農家
出身校:立命館大学法学部卒

交通事故の疑問

初回被害者請求にて非該当。当事務所で異議申し立てを行い後遺障害14級認定 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

部位頚部、腰部症状

主婦

初回申請では事前認定で非該当

自動車で駐車場に入ろうと入口付近で停止していたところ、駐車場からでてきた加害者自動車が被害者側を確認せず、出てきたため、接触し受傷した。治療を続けたものの、頚部、腰部ともに治癒しなかったため、後遺障害申請を行ったものの後遺障害はないと判断されました。

日常生活に大きな支障があるのに後遺障害として評価されない

当事務所にて医療調査を実施し、異議申立書を作成して自賠責保険に被害者請求を行いました。その結果、前回非該当であった後遺症が後遺障害等級14級に認定されました。被害者さまは、初回申請では非該当であったときは、自分の症状の訴えが嘘だと言われたようで非常にショックだったが、今回の異議申し立ての申請により、嘘ではないことが証明された気がしてとても嬉しかったと喜んでいただきました。自賠責保険から75万円の最低保証の支払を受け、超えた部分について示談に進まれました。

後遺障害等級認定のポイント

痛みによる後遺症は「目にみえにくい後遺症」の代表例です。レントゲンやMRI等で外傷性の異常が認められないケースも少なくありません。そのためにどのような治療経過を辿り、後遺症として残存したのかをしっかり明らかにしなければなりません。 依頼者様は当時、保険会社が行う、『事前認定』と自分で専門家に依頼して行う『被害者請求』とは、あまり変わらないとのご認識でした。『事前認定』はあくまで相手方保険会社のサービスのひとつでしかありませんし、相手方保険会社が契約しているのはあくまで加害者です。つまり被害者の後遺症を立証する義務はありません。 一方、石澤法務事務所がおこなう『被害者請求』では石澤法務事務所が保有する圧倒的な過去の認定実績・経験に基づく医療調査によって、自賠責保険上、意味のある照会回答書や事実証明書類を整え、後遺症の実態を明らかにしていきます。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

その他の解決事例

初回から弊所にて申請手続き。初回で高次脳機能障害など併合2級認定

部位頭部、胸部、肩部等症状記憶力の低下、痛み、しびれ

初回より医療調査付被害者請求で、7級認定

部位頚部、顔面部症状首が痛い、傷が残った

家族に反対されたけど、依頼してよかったです

部位鎖骨症状肩の痛み

頚部痛と手のしびれ、異議申立により、後遺障害14級認定

部位頚部、腰部症状首が痛い、腰が痛い

初回被害者請求にて非該当。当事務所で異議申し立てを行い後遺障害14級認定

部位頚部、腰部症状