当事務所にて初回申請を行い後遺障害10級に認定。 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
部位肋骨・鎖骨症状脊柱障害、鎖骨変形
会社員
脊柱障害による11級と鎖骨変形による12級にて、後遺障害併合10級認定
被害者がバイクにて走行中、交差点で信号無視の自動車と接触、体を強く打ちました。治療を実施することで肋骨骨折等は改善したものの、手の痺れや、鎖骨の変形が症状として残存した。
当事務所にて、医療調査実施。初回申請を行いました。その結果、初回申請にて脊柱障害として後遺障害等級11級を認定され、鎖骨の変形融合にて後遺障害等級12級に認定されました。これにより、併合10級との認定を受けました。自賠責保険から461万円の最低保証の支払を受け、超えた部分について示談に進まれました。
後遺障害等級認定のポイント
非該当と後遺障害等級10級の違いはなにか。それは被害者さまの後遺症をありのまま明らかにする書類を準備することができるかどうかです。後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が不十分であれば、認定機関は症状の実態を把握できずに実際よりも低い評価を行います。現場においては、必要な検査資料が提出されずに、認定申請が行われていることも数多くあります。いかに自賠責保険上、意味のある照会回答書等や事実証明書類を整え、被害者請求を行うことができるかが重要なポイントです。
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