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石澤法務事務所

行政書士 石澤拓也

行政書士石澤 拓也
日本行政書士会連合会
登録番号:第12101578号

昭和55年4月14日生まれ
好きなもの:ランニング、森林浴
生まれ:北海道の酪農家
出身校:立命館大学法学部卒

交通事故の疑問

事前認定で非該当。被害者請求で後遺障害14級認定 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

部位症状むち打ち

会社員

相手方保険会社が行った事前認定で非該当

信号機前、減速しながら車線変更したところ、後ろから車と接触、むち打ちとなり、頚部を受傷。過失割合として依頼者にも多くの過失があると判断されていた。治療後も症状が治癒せず、症状が残ったため、任意保険会社による後遺障害申請が行われたものの、後遺障害に該当しないと判断された。

デスクワークに支障をきたしていたにも関わらず、後遺障害と評価されない。

当事務所にて、医療調査実施。異議申し立てを行いました。その結果、ほかからの初回申請では認められなかった首の痛みが、後遺障害等級14級に認定されました。自分にも過失が多かったため不安に思ってらっしゃっていましたが、適正に認定され喜ばれていました。自賠責保険から75万円の最低保証の支払を受け、超えた部分について示談に進まれました。

後遺障害等級認定のポイント

痛みによる後遺症は「目にみえにくい後遺症」の代表例です。レントゲンやMRI等で外傷性の異常が認められないケースも少なくありません。そのためにどのような治療経過を辿り、後遺症として残存したのかをしっかり明らかにしなければなりません。 依頼者様は当時、保険会社が行う、『事前認定』と自分で専門家に依頼して行う『被害者請求』とは、あまり変わらないとのご認識でした。『事前認定』はあくまで相手方保険会社のサービスのひとつでしかありませんし、相手方保険会社が契約しているのはあくまで加害者です。つまり被害者の後遺症を立証する義務はありません。 一方、石澤法務事務所がおこなう『被害者請求』では石澤法務事務所が保有する圧倒的な過去の認定実績・経験に基づく医療調査によって、自賠責保険上、意味のある照会回答書や事実証明書類を整え、後遺症の実態を明らかにしていきます。

後遺症の手続きを「事前認定」にしていませんか?「事前認定」とは、相手方保険会社に任せてしまう手続きのことです。相手方に後遺症を立証する義務はありません。納得のいく後遺症認定をお望みなら、ご自身の手で後遺症を明らかにしませんか?

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部位頚部、腰部症状首が痛い、腰が痛い

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部位頚部、腰部症状