指機能障害による10級と下肢機能障害による12級で併合9級認定 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
部位指、下肢症状指機能障害、下肢機能障害
自営業
指機能障害による10級と下肢機能障害による12級で併合9級認定
被害者が優先道路をバイクで走行中、信号のない交差点にて、加害者車両が一時停止標識を無視し、交差点を侵入してきたところを出会い頭で衝突。
当事務所にて、医療調査実施。初回申請を行いました。その結果、初回申請にて指機能障害による10級と下肢機能障害による12級で併合9級認定されまして。これにより、併合9級との認定を受けました。自賠責保険から616万円の最低保証の支払を受け、超えた部分について示談に進まれました。
後遺障害等級認定のポイント
非該当と後遺障害等級9級の違いはなにか。それは被害者さまの後遺症をありのまま明らかにする書類を準備することができるかどうかです。後遺症を後遺障害等級として評価する際の資料が不十分であれば、認定機関は症状の実態を把握できずに実際よりも低い評価を行います。必要な検査資料が提出されずに、認定申請が行われていることも数多くあります。いかに自賠責保険上、意味のある照会回答書等や事実証明書類を整え、被害者請求を行うことができるかが重要なポイントです。今回は親指と足が動かない状態をいかに誤解なく伝えられるような医療調査を行うかがポイントでした。
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部位頚部、腰部症状
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