初回より医療調査付被害者請求で、7級認定 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
部位頚部、顔面部症状首が痛い、傷が残った
所沢市 会社員(平成25年8月17日事故)
瘢痕およびその痛み等と頚部神経症にて併合7級認定
自動二輪車で走行中、自動車と接触、救急車で運ばれた。接骨院での治療を中心で行ったが、頚部の痛みや傷跡、その痛みが残ったため後遺障害を申請。
初回申請にて、神経症状についても認定され、併合7級。逸失利益についても請求が可能に。
後遺障害等級認定のポイント
当事務所にて医療調査を実施し、初回より自賠責保険に被害者請求を行いました。 その結果、醜状跡とは別に神経症状についても認定され、後遺障害等級併合7級に認定されました。 通常、醜状跡のみの認定では慰謝料しか認められないことが多く、神経症状の後遺障害を認められるかどうかがポイントでした。 判断機関である損害保険料率算出機構にも同席し、症状を訴えました。 認定結果について大変喜んでいただきました。その後、認定結果を元に、弁護士を紹介し、示談への流れとなりました。
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部位頚部、腰部症状
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