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石澤法務事務所

行政書士 石澤拓也

行政書士石澤 拓也
日本行政書士会連合会
登録番号:第12101578号

昭和55年4月14日生まれ
好きなもの:ランニング、森林浴
生まれ:北海道の酪農家
出身校:立命館大学法学部卒

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    交通事故の疑問

    保険会社から言われた「症状固定」は、大きな分岐点!? - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

    治療を続けていると、あるタイミングで保険会社から「症状固定段階ですね」ということを言われることがあります。
    この症状固定は、医学上、今後治療を継続しても、あまり回復が見込めない状態をいいます。
    つまり、症状固定は治療期間の終期を意味します。
    症状固定をすると、治療は終了という扱いで、その後の治療費や通院交通費、入通院慰謝料の請求が原則として不可能になります。
    症状固定は医学的な判断ですので、最終的な判断するのは医師ということなります。

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