聞きなれない、「後遺障害等級認定手続き」の正体 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
交通事故における後遺障害は、自賠責保険の後遺障害等級認定手続きにより、
後遺障害等級何級といった形で認定されはじめて後遺症が残ったと扱いを受けられるのが一般的です。
この後遺障害等級は要介護1級から第14級まであり、その種類は約140に分類されています。
本人として後遺障害が残ったと感じていても、この手続きを経なければ、実質的に後遺障害が残った
ものとして扱われることは原則的にありません。
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