行政書士と自賠責業務 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
自賠責保険における後遺障害の認定は、自賠法16条の三に基づき、
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準(平成13年12月21日付金融庁、国土交通省告示第一号)」により、
原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行うと定められています。
しかしながら、実際のところ完全に一致しているわけではなく、その基準は不明確であるのが実際の状態です。
このため、正確に現在の状態を伝え、認定基準のポイントを押さえた申請を行うのは非常に難しく、本来の等級よりも
低く認定されてしまうことが多くあります。
この認定のポイントは公開されていないため、長い実績で経験則を積んだ専門家を選ぶことが極めて重要になります。
つまり専門家を選ぶポイントは、被害者保護の担い手であるという使命感、人柄はもちろんですが、
単に交通事故を専門に行っている専門家では足りず、遺障害認定手続きに特化し、多くの経験と実績を積んでいることが
重要となります。
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