後遺症が残ったときに認められる賠償とは? - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
後遺症の損害は大きく分けて、「後遺症慰謝料」と「逸失利益」があります。
「後遺症慰謝料」とは、通常いうところの慰謝料にあたり、後遺症が残ってしまったことでの精神的損害を言います。
これに対し「逸失利益」とは、交通事故に合わなければ本来得られたであろう利益の喪失部分を賠償するもので、
具体的には、後遺症により労働能力が落ちてしまったことへの損害の賠償を意味します。
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