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石澤法務事務所

行政書士 石澤拓也

行政書士石澤 拓也
日本行政書士会連合会
登録番号:第12101578号

昭和55年4月14日生まれ
好きなもの:ランニング、森林浴
生まれ:北海道の酪農家
出身校:立命館大学法学部卒

交通事故の疑問

逸失利益の計算方法 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

「逸失利益」は、ある計算式に乗っ取って算出されます。その計算方法が、
「基礎収入」×「労働能力喪失率」×「喪失期間に対応する係数」になります。

「基礎収入」とは、原則、事故前の収入にあたります。この収入は必ずしも金銭を受け取っている必要はなく、家庭の主婦であっても賃金センサスというものに基づき、その働きに対応する基礎収入が計算されます。
「労働能力喪失率」とは、事故によって失った労働能力のパーセンテージになります。減収この労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとに一応決められています。
「労働能力期間」とは、一般に労働するであろう期間を、就労可能年齢=67歳とし、そこから被害者の症状固定時の年齢を差し引いた期間のことを言います。(※実際には中間利息を考慮したライプニッツ係数という数値が使われます。)。
これら3つの要素を掛け合わせ「逸失利益」は算出されます。

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