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石澤法務事務所

行政書士 石澤拓也

行政書士石澤 拓也
日本行政書士会連合会
登録番号:第12101578号

昭和55年4月14日生まれ
好きなもの:ランニング、森林浴
生まれ:北海道の酪農家
出身校:立命館大学法学部卒

交通事故の疑問

等級が認定されたら後遺症部分の損害を請求することが可能です。 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

後遺障害が認定されると、治療費や通院交通費、休業損害、障害分慰謝料などの「障害分の損害」とは全く別に「後遺症部分の損害」の請求権が発生し、
相手方に請求することが可能になります。

「後遺症部分の損害」は人により変わってきますが、保険会社と通じて後遺障害認定手続きを行うと、
認定結果が出ても、そのお金は一時的に保険会社に入り、任意保険会社の手元に自賠責保険から出た
保険金がある状態で示談交渉をすることになります。

しかし、被害者請求を行うと自賠責保険では後遺障害等級表のとおりの
保険金が、認定された直後の被害者に振り込まれ、先取りすることができます。

その後、残りの不足分の損害額を相手方と交渉していくことになります。
下記はあくまで参考例です。

被害者 女性35歳
職業 専業主婦
年収 3,459,400円
(賃金センサス平成22年第1巻第1表、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者全年齢平均賃金額)
事故態様 追突事故
過失割合 被害者0、加害者100
傷病名 頸椎捻挫
後遺障害 頚部痛、左上肢痺れ、握力低下
通院期間 180日
実通院日数 90日

 

後遺障害非該当 後遺障害14級9号 後遺障害12級13号
後遺症慰謝料 0円 110万円 290万円
後遺症による逸失利益 0円 約75万円 約374万円
後遺症による損害合計 0円 約185万円
(内75万円は自賠責)
約664万円
(内224万円は自賠責)

 

被害者 男性30歳
職業 会社員
年収 4,000,000円
事故態様 青信号横断中にはねられる
過失割合 被害者0、加害者100
傷病名 脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血
後遺障害 高次脳機能障害

 

非該当 9級10号 7級4号 5級2号 3級3号
後遺症慰謝料 0円 690万円 1,000万円 1,400万円 1,990万円
後遺症による逸失利益 0円 約2,339万円 約3,743万円 約5,280万円 約6,684万円
後遺症による損害合計
(内自賠責)
0円 約3,029万円
(616万円)
約4,743万円
(1,051万円)
約6,680万円
(1,574万円)
約8,674万円
(2,219万円)

さらに、相手方保険会社とは別に、ご自身が乗っていた自動車に付いている「搭乗者傷害保険」に後遺障害保険金を請求することもできます。
以上の金額はあくまで、後遺障害認定がされて初めて認められる賠償金になりますので、
これが認められない場合は、全くもらえない可能性がっ非常に高いです。
ですから、後遺障害に認定されるか否かは極めて重要な手続きになります。

後遺障害認定手続きは専門の行政書士、認められた後の請求は弁護士という使い分けをお勧めするのは
このような理由からです。

私どもは、多数の実績とノウハウを持ち、この「後遺障害等級認定手続き(自賠責保険への被害者請求)」に専門特化して行う行政書士事務所です。
「後遺症の等級が適正かどうか」「本当に等級認定されないの?」など 後遺症でお悩みの方は、「石澤法務事務所」に是非ご相談ください。

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