等級が認定されたら後遺症部分の損害を請求することが可能です。 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
後遺障害が認定されると、治療費や通院交通費、休業損害、障害分慰謝料などの「障害分の損害」とは全く別に「後遺症部分の損害」の請求権が発生し、
相手方に請求することが可能になります。
「後遺症部分の損害」は人により変わってきますが、保険会社と通じて後遺障害認定手続きを行うと、
認定結果が出ても、そのお金は一時的に保険会社に入り、任意保険会社の手元に自賠責保険から出た
保険金がある状態で示談交渉をすることになります。
しかし、被害者請求を行うと自賠責保険では後遺障害等級表のとおりの
保険金が、認定された直後の被害者に振り込まれ、先取りすることができます。
その後、残りの不足分の損害額を相手方と交渉していくことになります。
下記はあくまで参考例です。
被害者 | 女性35歳 |
---|---|
職業 | 専業主婦 |
年収 | 3,459,400円 (賃金センサス平成22年第1巻第1表、産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者全年齢平均賃金額) |
事故態様 | 追突事故 |
過失割合 | 被害者0、加害者100 |
傷病名 | 頸椎捻挫 |
後遺障害 | 頚部痛、左上肢痺れ、握力低下 |
通院期間 | 180日 |
実通院日数 | 90日 |
後遺障害非該当 | 後遺障害14級9号 | 後遺障害12級13号 | |
---|---|---|---|
後遺症慰謝料 | 0円 | 110万円 | 290万円 |
後遺症による逸失利益 | 0円 | 約75万円 | 約374万円 |
後遺症による損害合計 | 0円 | 約185万円 (内75万円は自賠責) |
約664万円 (内224万円は自賠責) |
被害者 | 男性30歳 |
---|---|
職業 | 会社員 |
年収 | 4,000,000円 |
事故態様 | 青信号横断中にはねられる |
過失割合 | 被害者0、加害者100 |
傷病名 | 脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血 |
後遺障害 | 高次脳機能障害 |
非該当 | 9級10号 | 7級4号 | 5級2号 | 3級3号 | |
---|---|---|---|---|---|
後遺症慰謝料 | 0円 | 690万円 | 1,000万円 | 1,400万円 | 1,990万円 |
後遺症による逸失利益 | 0円 | 約2,339万円 | 約3,743万円 | 約5,280万円 | 約6,684万円 |
後遺症による損害合計 (内自賠責) |
0円 | 約3,029万円 (616万円) |
約4,743万円 (1,051万円) |
約6,680万円 (1,574万円) |
約8,674万円 (2,219万円) |
さらに、相手方保険会社とは別に、ご自身が乗っていた自動車に付いている「搭乗者傷害保険」に後遺障害保険金を請求することもできます。
以上の金額はあくまで、後遺障害認定がされて初めて認められる賠償金になりますので、
これが認められない場合は、全くもらえない可能性がっ非常に高いです。
ですから、後遺障害に認定されるか否かは極めて重要な手続きになります。
後遺障害認定手続きは専門の行政書士、認められた後の請求は弁護士という使い分けをお勧めするのは
このような理由からです。
私どもは、多数の実績とノウハウを持ち、この「後遺障害等級認定手続き(自賠責保険への被害者請求)」に専門特化して行う行政書士事務所です。
「後遺症の等級が適正かどうか」「本当に等級認定されないの?」など 後遺症でお悩みの方は、「石澤法務事務所」に是非ご相談ください。
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