死亡の損害賠償 - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所
死亡の慰謝料について、被害者本人とは別に遺族にもに慰謝料が定められる場合があり、自賠責保険についても認められています。
本人は350万円、遺族は550万円~750万円、また被害者に被扶養者がいる場合は200万円追加されます。尚、弁護士会基準では、2,000万円~3,100万円となります。
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