埼玉の交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

phone お電話でのご相談は無料です 050-5823-9993

トップページ > 交通事故の疑問 > 交通事故賠償 > 交通事故による損害を請求する方法について - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

石澤法務事務所

行政書士 石澤拓也

行政書士石澤 拓也
日本行政書士会連合会
登録番号:第12101578号

昭和55年4月14日生まれ
好きなもの:ランニング、森林浴
生まれ:北海道の酪農家
出身校:立命館大学法学部卒

交通事故の疑問

交通事故による損害を請求する方法について - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

交通事故の損害賠償を請求する方法はいくつかありますが、
後遺障害認定手続の専門事務所である弊所にて後遺症の手続きを済ませた被害者さまは、ほぼ下記の選択をされます。

① 弁護士に示談交渉を依頼する。

② 交通事故紛争処理センターで和解の斡旋をうける。

費用対効果がある、または被害者側の自動車保険に「弁護士費用等特約」があれば弁護士に依頼することが多いです。
一方費用対効果が低く、弁護士特約もない方は紛争処理センターを利用するケースが多いです。

特に後遺症を残された被害者さまが、納得できる交通事故解決のためには、解決までのプロセスで、いかに専門家をうまく利用していくかが重要です。
一人で判断するのではなく、それぞれの分野の専門家、たとえば症状については、医師や柔道整復師、
後遺症の認定手続きについては行政書士、
後遺症の認定後の請求については弁護士に相談されることをお勧めします。

関連キーワード

その他の『交通事故賠償』に関する交通事故の疑問