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石澤法務事務所

行政書士 石澤拓也

行政書士石澤 拓也
日本行政書士会連合会
登録番号:第12101578号

昭和55年4月14日生まれ
好きなもの:ランニング、森林浴
生まれ:北海道の酪農家
出身校:立命館大学法学部卒

交通事故の疑問

加害者側任意保険会社の言うとおりに署名押印してしまって良いでしょうか - 交通事故後遺障害・異議申立てなら石澤法務事務所

Q.加害者側任意保険会社から「今月で治療は終了です。計算書を送りますので問題なければ署名捺印して送って下さい。」と言われました。まだ症状は残っているのですが、言うとおりに署名押印して返してしまってかまいませんか?

 

A.症状が残っているならその後遺症が「後遺障害等級」に当たるか明らかにする必要があります。
症状が残っている以上、後遺障害として認定される可能性があるわけですから、この時点で示談書に署名捺印をするべきではありません。
後遺障害と等級認定されれば、賠償金の額が大きく変わってきます。
まずはその後遺症について、後遺障害等級認定手続きの専門家である行政書士に相談してください。示談書へのサインは慎重に当たるべきです。

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