加害者側任意保険会社の言うとおりに署名押印してしまって良いでしょうか
Q.加害者側任意保険会社から「今月で治療は終了です。計算書を送りますので問題なければ署名捺印して送って下さい。」と言われました。まだ症状は残っているのですが、言うとおりに署名押印して返してしまってかまいませんか?
A.症状が残っているならその後遺症が「後遺障害等級」に当たるか明らかにする必要があります。
症状が残っている以上、後遺障害として認定される可能性があるわけですから、この時点で示談書に署名捺印をするべきではありません。
後遺障害と等級認定されれば、賠償金の額が大きく変わってきます。
まずはその後遺症について、後遺障害等級認定手続きの専門家である行政書士に相談してください。示談書へのサインは慎重に当たるべきです。
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お客様から寄せられた喜びの声
- 2020年09月10日
- 先生が一生懸命戦って下さって想像もしていなかった金額が入金され、ありがとうございました。
- 2020年09月02日
- 石澤先生が対応してくれたのでとても心強かったです。
- 2020年08月29日
- 迅速、丁寧にご対応いただき、安心してお願いできました。
- 2020年08月28日
- 図を用いて自分が置かれている状況と今後の治療と請求手順について丁寧に解説してくださりました。